賃貸借契約時の保証人や保証会社とは?保証人の条件や変更手続きもご紹介!
賃貸借契約を結ぶ際は、保証人を立てる必要があります。
ただし、保証人は誰でもなれるわけではなく、一定の条件を満たした方に依頼しなくてはなりません。
そこで今回は、賃貸借契約時の保証人や保証会社について、保証人の条件や変更手続きもあわせて解説します。
賃貸借契約時に保証人となる方の条件とは?
賃貸借契約時の保証人とは、借主が家賃や設備の修理費用を支払えない場合に、借主の代わりに支払う方のことです。
保証人になるには条件を満たし、大家さんや管理会社の審査を通過しなくてはなりません。
多くの場合、安定した収入と支払い能力があること、借主の親族であること、国内に住んでいることが、保証人の条件として求められます。
保証人になれない方は、配偶者や年金暮らしをしている親などです。
大家さんにもよりますが、血縁関係のない友人であっても支払い能力が認められる場合は、保証人になれる可能性もあります。
賃貸借契約時の保証人の代わりになる保証会社とは?
賃貸借契約時に保証人を立てられないケースでは、保証会社を利用します。
保証会社とは保証人の役割を果たしてくれる会社のことで、利用には保証料が必要です。
会社によって異なりますが、契約時に保証料として家賃・共益費の0.5か月分、1年ごとに更新料として1万円程度の支払いが発生します。
借主が保証会社を利用するメリットは、賃貸借契約時の審査に通過しやすくなることです。
収入が安定していない方や保証人が立てられない場合でも、保証会社を利用することで入居が可能になります。
なお、物件によっては保証会社の利用とともに連帯保証人も必要なケースがあるため事前に確認しておきましょう。
賃貸借契約時の保証人を変更する場合について
賃貸借契約時に設定した保証人が亡くなった場合や保証人から要望があった場合などは、契約期間の途中であっても保証人を変更できます。
保証人を変更する場合は大家さんや管理会社などの承諾が必要なため、再度審査に通過しなければなりません。
保証人の変更手続きには、新しい保証人の署名・捺印が必要です。
身分証明書や印鑑証明書、住民票、源泉徴収票などの必要書類も用意しましょう。
事務手続きには、1万~3万円程度の費用がかかる場合もあります。
まとめ
賃貸借契約時の保証人や保証会社について解説しました。
保証人の条件を満たす方が見つからない場合は、保証会社を利用すると賃貸借契約を結べるようになります。
ただし、物件によっては、保証会社の利用とあわせて連帯保証人も必要になるケースがあるため事前に確認しておきましょう。
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