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賃貸物件の契約期間に2年が多い理由とは?途中解約の手続きも解説!

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有吉 章

筆者 有吉 章

不動産キャリア20年

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賃貸物件の契約期間に2年が多い理由とは?途中解約の手続きも解説!

賃貸借契約では、多くの物件で2年の契約期間が定められています。
どうして2年なのか、疑問に思われている方もいらっしゃるでしょう。
また、2年の契約期間の途中で解約することはできるのでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の契約期間が2年であることが多い理由と、更新費用や途中解約について解説します。

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賃貸物件の契約期間に2年が多い理由とは?

賃貸物件の契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、一般的には普通借家契約が結ばれます。
普通借家契約は1年以上の契約期間が契約時に決められており、借主が希望すれば基本的には契約更新が可能です。
賃貸物件の賃貸借契約は、多くのケースで契約期間が2年とされています。
その理由は契約期間を1年にすると更新までの期間が短く、3年にすると契約期間が長すぎると感じるため、借主のライフサイクルを考えると2年が適当であるとされるからです。
定期借家契約は1年未満の契約期間を設定できますが、契約の更新はなく、期間満了と同時に退去しなくてはなりません。

賃貸物件の契約期間の更新にかかる費用について

賃貸物件の更新時期が近くなると大家さんや管理会社から通知が届き、更新を希望する場合は通知に従った手続きが必要です。
更新の手続きには、更新料などの費用が発生する場合があります。
更新料の金額は、1万円~家賃の1か月分が相場です。
更新料の有無や金額は地域や物件ごとに異なるため、契約時に確認しておきましょう。
また、火災保険の更新料として1万~2万円程度、保証会社の更新料として1万円程度の支払いが発生する場合があります。
契約を更新しない場合は、契約満了の1~2か月前までに大家さんや管理会社に通知しましょう。

賃貸物件の契約期間中の途中解約は可能?手続きはどうなる?

賃貸物件の契約期間中にやむを得ず途中解約しなければならない場合は、解約手続きが必要です。
一般的には、1か月や2か月の解約予告期間が定められています。
トラブルを防ぐためにも、定められた期間内に大家さんや管理会社にFAXやメールなどの文面で連絡をしましょう。
多くの物件では借主からの中途解約を認める条項について、契約書に記載されているため違約金の発生はありません。
ただし、物件によっては違約金が発生するケースもあります。
途中解約の際は、賃貸借契約書の記載内容をよく確認しましょう。

まとめ

賃貸物件の契約期間は多くの物件で2年と定められており、更新の際は更新料などの費用が発生する場合もあります。
途中解約する場合は、契約書に記載されている解約予告期間内に大家さんや管理会社まで連絡しましょう。
有限会社福徳不動産は、周南市・下松市・光市の賃貸物件を取り扱っております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
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