賃貸のフローリングの原状回復!経年劣化や費用の相場をご紹介
賃貸物件に住んでいると、どうしても気になるのは退去時の原状回復義務についてでしょう。
とくに、床がフローリングの場合、生活をしていると家具や物を落としてついてしまうと傷がついてしまいます。
今回は、賃貸物件におけるフローリングの原状回復について、また経年劣化として認められる許容範囲や、原状回復に必要な費用相場をご紹介します。
賃貸のフローリングの原状回復!原状回復義務とは
原状回復義務とは、賃借人に対してある義務でありフローリングなど部屋の中を傷つけてしまった際に必要となる費用を負担することです。
この費用に関しては、敷金や保証金から差し引かれますが足りなかった場合は追加で支払いをお願いされる場合もあります。
賃貸物件の退去時に発生する、この原状回復義務に関してはトラブルが少なくありません。
そのため、国土交通省は1998年に原状回復費用に関する負担の在り方の基準として、「原状回復におけるトラブルとガイドライン」を公表しています。
賃貸のフローリングの原状回復!経年劣化の許容範囲
そもそも経年劣化とは時間の経過で生じる劣化のことであり、フローリングであれば日光が原因の変色などが該当します。
この経年劣化以外に通常損耗といわれる通常に生活していると生じてしまう家具を置いたことによるへこみなどは、生活するうえで仕方がないと判断されます。
そのため、原状回復の費用に関しては入居者が負担する必要はありません。
しかし、入居者が適切な管理をせず発生したカビ(汚れ)などは特別損耗であり、原状回復の費用は入居者負担になる可能性が高くなります。
賃貸のフローリングの原状回復!現状回復の費用相場
賃貸物件におけるフローリングの原状回復費用は、汚れや傷、へこみの程度によってどのような補修作業が必要なのかによっていくらかかるかが変わります。
へこみや傷の補修程度ですむ場合は、8,000~6万円程度が相場になります。
たとえば、1部屋(6畳)のフローリングを張替えする場合の費用は、10~15万円が相場になります。
この費用は、基本的には入居時に支払った敷金や保証金から差し引かれ、改めて支払う必要はありません。
しかし、フローリング以外にも原状回復が必要な場所があり、敷金や保証金で足りなかった分の金額を請求されるので注意が必要です。
まとめ
今回は、賃貸物件におけるフローリングの原状回復などをご紹介しました。
原状回復義務は、トラブルが多いため国土交通省がガイドラインを公表しています。
フローリングなどの原状回復費用に関しては、敷金や保証金から差し引かれますが足りなかった場合は請求されるので、退去する際にはできるだけきれいにしておきましょう。
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