賃貸物件における火災保険の種類や補償の範囲とは?補償外のケースもご紹介
賃貸物件の契約時には、火災保険の加入を求められることがほとんどです。
しかし、火災保険に加入したとしても、どのように使用できるのかご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件に必要な火災保険の種類や補償の範囲について、補償外のケースもあわせてご紹介します。
賃貸物件における火災保険の種類や費用相場
火災保険とは、建物や家財を守るための保険です。
賃貸物件の契約時に加入する火災保険は、主に「家財保険」と「借家人賠償責任保険(特約)」の2種類です。
家財保険は火災などの際に、自分の所有する家具や家電の被害を補償します。
借家人賠償責任保険は、火事などで部屋が被害を受けた場合に原状回復のための費用を補償する保険です。
自分の部屋から出火して大家さんに損害を与えた場合、民法上は重大な過失がなければ損害賠償責任は生じません。
しかし、入居者には退去時に元の状態に戻す原状回復義務があるため、原状回復ができない場合は、大家さんに対して損害賠償責任を負うことになるのです。
そのほかに「個人賠償責任保険(特約)」もありますが、自動車保険や損害保険などの特約として、すでに加入しているケースもあるため重複しないように注意しましょう。
火災保険の保険料は保険会社や補償内容、建物の構造などによって異なるため、一概には言えません。
1年契約なら8千~1万円、2年契約であれば1万数千円~2万数千円程度が多いようです。
賃貸物件における火災保険の補償範囲はどこまで?
火災保険の補償範囲は火災だけではなく、落雷や爆発、物体の落下事故や漏水事故なども含まれています。
たとえば、落雷や上階からの漏水によって家電が壊れた場合は補償の対象です。
ただし、補償される金額には上限が設けられています。
家財に被害が生じた場合は、加入している火災保険の契約書で補償範囲を確認しましょう。
賃貸物件における火災保険の補償外になるケースとは?
故意または重大な過失、法令違反があった場合は、火災保険の補償外になります。
漏水で家電が壊れた場合も雨漏りが原因の場合は、建物の所有者の責任とみなされ補償の対象外です。
また、加入者本人や加入者の子どもが家財を破損させた場合も、故意ではなくても補償されるのが難しくなります。
地震や噴火、津波による被害も補償外であり、補償を受けたい場合は地震保険に加入する必要があるため注意しましょう。
まとめ
賃貸物件の契約時に加入する火災保険は、火事などで被害を受けた家財や原状回復費用の補償のために必要です。
火災保険の補償対象は火災に限られないため、家財に被害が生じた場合は、加入している火災保険の契約書で補償の範囲を確認しましょう。
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